・事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常に利用者の立場に立ち必要な日常生活上のお世話及び機能訓練を行います。
・事業の運営にあたっては地域との結びつきを重視し関係市町村保険者、居宅介護支援事業所、他の居宅支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。
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