- 虐待防止のための措置
- 事業者は障害者虐待防止法に基づき、お子様に対して虐待行為(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放任・放置、経済的虐待)を禁止すると共に、その防止に努め、お子様の人格に十分配慮したサービスを提供いたします。
- 万が一、従業員によりお子様への虐待が行われた(疑われた)場合及び通報等があった場合は、速やかにその当該(思われる)お子様を保護した上で調査し、管轄都道府県並びに関係機関へ情報を提供し、その指導・措置に従います。
- 事業所外の虐待防止に関する研修会へ積極的に参加し、施設内でも管理者・児童発達管理責任者を中心として研修会を定期的に開催し、虐待防止のための措置を講じるよう努めます。
- 「虐待防止マニュアル」を定め、虐待防止責任者として管理者 本村寿実惠を、虐待防止受付担当者として児童発達支援管理責任者 濵田紅仁子を配置し、組織として未然防止の取り組みを進め、お子様の権利利益を擁護します。
- 万が一、従業員によりお子様への虐待が行われた(疑われた)場合及び通報等があった場合は、速やかにその当該(思われる)お子様を保護した上で調査し、管轄都道府県並びに関係機関へ情報を提供し、その指導・措置に従います。
- 身体拘束の禁止
- 事業者は、児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の提供に当たっては、利用児又は他の利用児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用児の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとします。
- やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録します。
- また、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
- (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図ります 。
- (2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
- (3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
- やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録します。
当事業所ご利用相談窓口 苦情解決責任者 |
・苦情解決責任者 管理者:本村寿実惠 ・窓口担当者 児童発達支援管理責任者:濵田紅仁子 ・ご利用時間 13:00~17:00(営業日のみ) ・電話番号 095-822-1092 * 担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 |
苦情解決第三者委員 | 窓口:社会福祉法人みのり会 本部事務局 ・所在地 〒850-0908 長崎市十人町1番7号 ・電話番号 095-822-1092 ・第三者委員 ○石橋 克明(みのり会監事) ○有浦 勲(みのり会監事) ○太田尾 正 (法人評議員) * 本部事務局宛に封書にて郵送して頂ければ未開封のまま第三者委員にお渡しします。 |
長崎県運営適正化委員会 (長崎県社会福祉協議会) |
〒852-8104 長崎市茂里町3番24号 電話番号:095-846-8600 |
長崎市障害福祉課(別館1階) |
〒850-0874 長崎市魚の町4-1 電話番号:095-829-1141 |