下記は長崎市の障害福祉サービスを受けるまでを記したものです。
内容が分かり辛い・自分の場合はどのサービスを使えるのか等のご相談がありましたら、お近くの相談支援事業所、または第二みのり園までご連絡ください。
障害福祉サービスの申請方法
新規の手続きに必要なもの
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第5号様式)
世帯状況・収入申告書
申請書別表(児童のサービス、身体介護を伴わない同行援護の申請の場合は不要です)
転入された方については、本人及び配偶者(児童の場合は世帯)の市町村民税所得・課税証明書を転出元の市町村から取り寄せていただく場合があります。
(補足)窓口に来庁して申請される場合は、障害者手帳または自立支援医療(精神通院医療)受給者証、印鑑、生活保護を受給されている場合は生活保護受給者証をお持ちください。
利用手続きの流れ
介護給付と訓練等給付によって、若干手続きが異なります。
また児童のサービスについても、手続きと調査項目などが異なります。
1.相談・申し込み
サービス利用を希望するかたは、市または相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
2.利用申請
利用したいサービスが決まったら、市にサービス利用の申請を行います。相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
3.障害支援区分認定調査
心身の状況を総合的に判定するため、対象者の心身の状況や介護者の状況、サービスの利用意向などについて、認定調査員による訪問調査を行います。
4.一次判定(コンピュータ判定)
調査結果をもとに、コンピュータによる障害程度区分の一次判定が行われます。障害程度区分とは、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害者の心身の状態を総合的に表す区分のことで、区分1から区分6で認定されます。
5.二次判定(審査会による判定)
(補足)18歳以上の介護給付の申請の場合のみ
区分認定審査会において、一次判定結果、医師意見書(市から申請者の主治医に対して作成を依頼)などをもとに二次判定が行われ、その結果によって市が障害程度区分を認定します。
6.支給決定、受給者証の交付
市は、認定結果や申請者のサービス利用意向などを勘案し、支給決定を行います。内容によっては、審査会に意見を求めます。
サービスの支給決定に伴い、「障害福祉サービス受給者証」が交付されますので、利用者はサービスを提供する事業者を選択して利用契約を交わし、サービスの利用を開始することができます。
7.支給内容を変更したいとき
すでに支給を受けているサービスの量などを変更したいときは、市に変更したい内容を相談のうえ、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第11号様式)に障害福祉サービス受給者証を添えて申請を行います。
お問い合わせ先
長崎市障害福祉課(電話番号095-829-1141、FAX番号095-823-7571)